サーカス学会 会則

第一条 
 名称本会はサーカス学会という。

第二条 事務局
 本会は、事務所を大島幹雄宅(横浜市金沢区富岡西2-21-23)におく。

第二章 目的と活動

第三条 目的
 本会は、身体を媒体として人々を楽しませるため、何世紀もエンターテイメントとして君臨してきたサーカスを学問の対象としてとらえ、ひとつの学問として確立させることを目的とする。身体を媒体にした開かれたエンターテイメントというサーカスの特質は、さまざまな領域の学問と隣接するなかで豊かな文化空間をつくりだしている。そうしたサーカス文化のもつ魅力を多くの人々に向けて発信していくなかで、サーカス文化の発展をはかっていくものである。

第四条 活動内容
 本会は、前記の目的を達成するために次の活動を行う。

1) サーカス学を確立するために、さまざまな角度からのサーカス研究
2) サーカスに関する文献・資料の収集、紹介、あっせん
3) サーカス学ゼミや講演会の開催
4) 個人および団体のサーカス研究に対する協力と援助
5) サーカスを多方面から研究する機関誌「サーカス学」(仮題)の発行(年1回)
6) 世界のサーカス研究者、機関団体との提携交流
7) インターネット上での情報の公開
8) その他本会の目的を達成する事業

第三章 会員・会費について

第五条 会員の資格
 本会は、サーカスを愛し、サーカスに関心がある者は、誰でも会員になることができる。 会員は、一般会員、ユース会員、団体会員にわかれる。
 学生会員は生年を本会に申告した者のうち、会計年度の開始日に満25歳以下の者とする。

第六条 会費について
1) 一般会員は年会費4,000 円とする。
2) ユース会員は年会費1,000 円とする。
3)団体会員は年会費10,000円とする。

第七条 会員(一般・学生・賛助) の権利及び義務
【会員資格】
 何世紀にわたってエンターテイメントとして君臨してきたサーカスは、それ自体の歴史を有し、さらには文学・美術・音楽・映画・建築などさまざまな芸術の影響を受け、さらには影響を与えながら、豊かな文化空間をつくりあげてきました。自らの歴史を有し、さまざまな芸術と交流するなか、独自の体系をつくりあげてきたサーカスですが、いままでひとつの学問としてとりあげられてきませんでした。それをひとつの学問として確立させていきます。サーカスが、越境しながら、人を楽しませるエンターテイメントであることを踏まえ、サーカス学も、学ぶ愉しさを大事にしながら、開かれた学びの場にしたいのです。サーカスの持つ最大限の魅力は、子供から老人まで、そしてあらゆる広い社会層を引き込む大衆性にあります。サーカス学会はその大衆性を基盤に、広く誰でも参加でき、研究する場をつくっていきます。
本会は、サーカスを愛し、サーカスに関心がある者は、誰でも会員になることができます。
会員は、一般会員、ユース会員、団体会員にわかれます。
学生会員は生年を本会に申告した者のうち、会計年度の開始日に満25歳以下の者とします。

【会費について】
1) 一般会員 年会費4,000 円
2) ユース会員 年会費1,000 円
3)団体会員 年会費10,000円

【活動内容】
① 機関誌『サーカス学』の発行(年一回)
② 公開講演会の開催
 市民が自由に参加できるサーカスをテーマにした講演会の実施
③ サーカス学ゼミ
 会員同士の交流の場となり、サーカスをさまざまな視点から独自に考察する発表会の実施
④ サーカス情報の発信と収集
 Facebookを通じて、国内だけでなく、海外のサーカスや関連するパフォーマンス、イベントなどの情報を集約、配信していく。
⑤ 世界のサーカス団体との交流
 サンクトペテルブルグやキエフのサーカス博物館などと提携しながら、情報を交換していく。

【お申し込み先】
236-0052横浜市金沢区冨岡西2-21-23 大島幹雄
FAX 045-773-4643  e-mail IZJ00257@nifty.com

1) 会員は、会の総会に出席し、発言し、表決に参加できる。
2) 会員は、会のすべての催しの案内を受け、参加することができる。
3) 会員は、刊行物及び会報等に執筆することができる。
4) 会員には、刊行物及び会報等が無料で送付される。(団体会員は「サーカス学」(仮称)3部送付される)
5) 会員は、上記の会費を納入しなければならない。二年間の会費未納者は、会員資格を失う。

第四章 役員について

第八条 役員
 本会に、次の役員をおく
1) 理事 若干名(会長1名、副会長1名、事務局長1名)
2) 監事 若干名

第九条 役員の選任
 会長、副会長、事務局長は、総会で選任する。
 理事会において適宜、顧問を委嘱することができる。

第十条 役員の任期
 理事および監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
 任期の中途に就任した理事および監事の任期は、他の役員と同時に終了する。

第十一条 理事の職務
1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を執行できないとき、その代行をする。
3) 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4) 理事会は、会長が適宜招集し開催する。
5) 理事も会長に、必要に応じ、理事会の開催を要求できる。
6) 理事会は、本会則規定事項、総会より付託を受けた事項、その他会務に関する必要な事項を決定するものとし、出席理事の過半数をもって決議する。

第十二条 監事の職務
 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。顧問は、必要に応じ役員の相談にあずかる。

第十三条 専門委員会
 理事会は、必要に応じて専門委員会をおくことができる。委員会の検討事項は、理事会で定める。

第五章 総会

第十四条 総会
 会長は、毎年一回、会員の通常総会を招集しなければならない。
 総会の議長は、会長またはその指名する理事とし、総会を運営する。

第十五条 総会の権限
 総会は、次の議案を決議する。
1) 理事、監事の選出
2) 会計報告、年度活動計画案の承認
3) 会員から提出のあった議案
4) 年会費、本会則の変更
5) 解散
6) その他の事項

第十六条 総会の議決
 総会の決議は、出席会員の過半数をもってなす。

第六章 会計

第十七条 会計年度
 会計年度は、1月1日から同年12月31日とする。

第十八条 会計役員
 理事のうちから1名を会計の責任者として、理事会で互選する。

第十九条 会計報告
 会計報告は、年度終了後に開催される通常総会においてなし、総会の承認を得るものとする。

第七章 付則

第二十条 施行日
 本規約は、結成総会の日から施行する。

第二十一条 創立年度の会計年度
 本会創立年度の会計年度は、結成総会の日から2019年12月31日とする。

第二十二条 準備中の費用
 本会設立準備中の費用については本会がこれを負担し、結成総会後、この会計を承継する。